特 定 退 職 金 共 済 制 度
ご加入のおすすめ
■特定退職金共済制度とは・・・
法令に基づく退職金制度です
 所得税法施行令第73条に定められた退職金制度として、国の承認を得て運営されています。
 事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経費扱いとなります。しかも、従業員の給与所得にもなりません。
 「賃金支払いの確保等に関する法律」による退職金支払いのための保全措置にかなった制度です。
 中小企業退職金制度との重複加入もできます。ただし、他の特定退職金制度との重複加入はできません。
事業の発展に寄与します
 退職金支払い資金の計画的準備ができ、資金負担が平準化されるとともに退職金制度が確立できます。
 退職金制度の確立により、有能な人材の確保と従業員の定着率の向上が図れ、事業の発展に寄与します。
■制度の内容・・・
掛 金 全額事業主負担です。(従業員が負担することはできません。)
掛 金 月 額 1口1,000円とし、1人26口(26,000円)まで加入できます。
口数の増額 申出により1人26口まで加入口数を増やすことができます。
給 付 金 受取人は加入従業員(被共済者)です。(事業主が受け取ることはできません。)
退職一時金 加入従業員が退職し、一時金での支給を希望する場合は、退職一時金をお支払いします。
死亡退職一時金 加入従業員が死亡により退職した場合は、退職一時金額に加入口数1口につき10,000円を加算した額
を遺族一時金としてお支払いします。遺族とは退職金共済規程第13条に定める遺族補償の順位によるも
のとします。
■制度の取扱い・・・
契約できる事業主
大刀洗町商工会の地区内に事業所を有する事業主であれば、従業員を加入させることができます。
加入について 当制度に従業員を加入させるのは任意ですが、加入させる場合は全従業員を加入させなければなりません。
加入できる方 ●大刀洗町商工会の地区内に事業所を有する事業主に雇用されている15歳以上70歳以下の従業員の方
加入できない方 ●事業主及び事業主と生計を一にする親族・法人の役員(使用人兼務役員を除く)
加入しても差し支えない方 ●期間を定めて雇われている方、季節的な仕事のために雇われている方、試用期間中の方、非常勤の方、パートタイマーのように労働時間の特に短い方、休職期間中の方
※加入従業員に対して、「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。
税法上の取扱い
掛 金・・・ ●事業主が負担した保険料は全額損金または必要経費扱いとなります。
また、加入従業員の給与所得にもなりません。
退職一時金・・・ ●退職所得になります。
退職年金・・・ ●公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除が受けられます。
遺族一時金・・・ ●相続税の対象となりますが、500万円×法定相続人数までは非課税です。
解約手当金・・・ ●一時所得扱いとなります。